2025 年実施 規則Ⅱの変更について
2024年12⽉26⽇
公益財団法⼈ ⽇本リトルリーグ野球協会
リトルリーグ関係者各位
公認規則Ⅱが2025年度より変更され、「リトル年齢4〜7歳」(2017年9月-12月生まれ~2021年1-8月生まれ)の選手は初めてリトルリーグ活動を行う場合、居住や通学に関係なく自由に入団するリーグを選ぶことができます。一度、選手として登録されれば国際トーナメント資格を得るものです。国際本部と再確認を行い、運用方法などをまとめましたので、ご一読いただき運用をお願いします。
リトルリーグ活動を行う上で、画期的な規則変更になりますが、まずは大前提として最初の3点にご注意ください。規則条文(アプリ)の翻訳、原文は連盟に別途配布しています。当該条文翻訳は機関誌「みんなのリトルリーグ」12月号に掲載しています。
※その他の「2025年の主な規則変更」については、2月の運営委員会で連盟に配布し、機関誌2025年1月号に掲載します。
- リーグバンダリーは存在する、なくならない
(「フリーバンダリー」「バンダリーがなくなる」との文言が各連盟内で散見されていますが、はなはだしい誤認識です。協会として一切、そのようなアナウンスは行っていません) - 4〜7歳はリトル年齢である(満年齢や学年ではない)
- 4〜7歳が初めてリトルリーグ活動を行う場合の入団するリーグの選択である
(すでにリトルリーグ活動を行っている場合は対象除外)
【運用について】=規則には具体的には記述されていません
以下
- 4〜7歳選手の兄姉も選択したリーグに移籍可
- 4〜7歳選手は将来、居住通学バンダリーのリーグに移籍可
- 4〜7歳選手の兄姉、きょうだいは、居住通学バンダリーリーグへの復帰は当該の弟妹と同時ならば可
- ただし、兄弟姉妹、きょうだいは同時に異なるリーグに在籍することは不可
※兄弟姉妹、きょうだいは同じリーグに所属しなければならない
【運用についての手順】
リーグ、連盟は(規則Ⅱの2025年変更にともなう)適用当該選手の
- 住民票(保護者、兄弟姉妹を含む。親子関係、兄弟姉妹の関係の確認)
- 保護者の運転免許証、健康保険証、マイナンバー(いずれか1点)
上記2点の書類を確認してリスト記載=リストフォーマットは連盟に配布。見本を機関誌2024年12月号に掲載
リスト記載内容は以下
- リーグ名
- 当該選手氏名、生年月日、住民票の住所
- 保護者の氏名=可能ならば2人
- 保護者の連絡先=メールアドレス、電話番号
- 居住通学バンダリーのリーグ名
- 同時に移籍する兄姉の名前
- 確認した担当責任者の氏名と連絡先=メールアドレス、電話番号
- 当該選手の兄姉は救済書類を提出し、同書類を携行書類とする
リストは当該年2月中に日本協会に送付し、連盟・リーグで共有する
※リスト記載漏れ、日本協会への送付がない場合、当該選手は国際トーナメントの出場資格なし。同時に移籍した兄姉も資格外となる。
記載なしの当該適用選手の存在がシーズン中、トーナメント中に判明しても、救済しないことがある。またトーナメント中に判明した場合は、「資格外選手の起用」となるため、所属リーグ(チーム=ペナルティの対象は「リーグ」のため)のトーナメントチーム(複数チーム出場の場合はすべて)が失格となることがある。住所、保護者の連絡先など修正がある場合は、都度、すみやかに報告する。